東近江消防 > 火災予防 >野焼き等による火災を防ぎましょう

たき火や野焼き、ごみの焼却による火災を防ぎましょう!

東近江行政組合消防本部管内では、令和4年中に96件の火災が発生
し、前年に比べて24件増加しました。
 出火原因については「たき火・火入れ」によるものが15件(たき火12件・火入れ3件)発生しました。

また、結果として火災に至らなかった「たき火の放置」や「小規模な雑草火災」など「消防事故」として処理をしたものが43件あります。
 原因としては、風が強く乾燥した日にたき火や野焼きが行われ、風にあおられ周囲の可燃物に着火したことや消火の確認をせずにその場を離れ延焼したことが挙げられます。

野外焼却(野焼き)は禁止!

  野外焼却(野焼き)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止となっています。
 農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。野外焼却(野焼き)については、各市町のホームページや窓口へお問い合わせください。  


近江八幡市

市民部 環境課

TEL 0748-36-5509 
FAX
0748-36-5582

 

 

野外焼却(野焼き)は禁止!」


東近江市

市民環境部 廃棄物対策課  

TEL0748-24-5636
FAX0748-24-5692

 

「野焼きは法律で禁止されています」


日野町

住民課 
生活環境交通担当
 

TEL0748-52-6578 
FAX0748-52-2003

 

「ごみの野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています」


竜王町

生活安全課

TEL0748-58-3703 
FAX0748-58-2573

 

「野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!」


愛荘町

くらし安全環境課

TEL0749-42-7699 
FAX0749-42-7377

「野外焼却(野焼)はやめましょう!」


消防署への届出について  
 

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」は、東近江行政組合火災予防条例に基づき事前に消防署への届出が必要になります。(電話等により、口頭で届け出ることもできます。)
 なお、この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
 気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

自治会回覧用チラシ  

  




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