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「e‐Gov(イーガブ)電子申請」について

令和8年4月1日から、国が運用する火災予防分野の「e-Gov電子申請システム(外部リンク)」による申請や届出の受付を開始しています。
 「e-Gov電子申請システム」は、各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスおよび、各府省に対するオンライン申請・届出の窓口サービスを提供する政府のポータルサイトです。

1 電子申請ができる申請・届出

「e-Gov電子申請」で受付が可能な申請等は次のとおりです。
なお、一覧表に記載のない申請等については電子申請で受付していないため、窓口までご来庁下さい。

火災予防に関する手続に係る届出等

防火・防災管理者選任(解任)届出書

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

防火対象物点検結果報告書

防災管理点検結果報告書

自衛消防組織設置(変更)届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

工事整備対象設備等着工届出書

消防計画作成(変更)届出書

全体についての消防計画作成(変更)届出書

防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書

防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書

防火対象物使用開始届出書

自衛消防訓練通知書

火を使用する設備等の設置届出書(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)

火を使用する設備等の設置届出書(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

煙火打上げ(仕掛け)届出書

催物開催届出書

水道断水(減水)届出書

道路工事届出書

露店等の開設届出書

少量危険物(指定可燃物)貯蔵(取扱い)届出書

少量危険物(指定可燃物)貯蔵(取扱い)廃止届出書


危険物等に関する手続に係る届出等

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始 (廃止) 届出書

危険物製造所貯蔵所取扱所譲渡引渡届出書

危険物製造所貯蔵所取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

危険物製造所貯蔵所取扱所廃止届出書

危険物保安統括管理者選任・解任届出書

危険物保安監督者選任・解任届出書

予防規程制定変更認可申請書

移送の経路等に関する書面

休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻のタンクの漏れの点検期間延長申請書

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書


2 電子申請の利用方法について

電子申請は、次の手順で行ってください。

1 パソコンにe-Gov電子申請アプリケーションをインストールしてください。
2 アプリ内の手続き検索から希望する届出等を選択し、基本情報や各届出様式等に必要
 な情報を入力してください。なお、提出先選択では「東近江行政組合消防本部」を選択
 してください。
3 申請の入力が完了したら、画面下部の「内容を確認」をクリックして確認画面に進み
 ます。
4 内容を確認後、「提出」をクリックしてください。到達番号や到達日時が表示されま
 す。
5 「提出完了」画面で申請書控えをダウンロードし、提出完了となります。
3 電子申請に関する注意事項について
1 副本の返却について
  電子申請での手続では、受付印の押印された副本の返却はできません。副本の返却を
 希望される方は、各消防署窓口で申請、届出等を行ってください。
申請等の後は「申請
 書控えダウンロード」ボタンにより必要に応じてデータを保存してください。(申請後
 の画面を閉じたあとはダウンロードできません。)

  ※申請書控えのダウンロードについては任意ですが、防火対象物の点検及び報告を行
 わなければならない防火対象物では、報告書の写しの保存が必要となりますので忘れず
 にダウンロードしてください。
2 消防用設備等検査済証等について
  電子申請で手続きされた場合でも、消防用設備等検査済証等の受け取りについては各
 消防署窓口に来庁する必要があります。

 受け取りが必要な書類の例
 ・消防用設備等検査済証

 ・防火対象物・防災管理点検報告特例認定通知書

 ・予防規程認可書

4 電子申請に関する申請等の宛名について
  火災予防条例および消防用設備関係の届出は、事業所の所在地により宛名が異なりま
す。

  下表をご確認のうえ、正しい宛名を記載してください。    
  なお、危険物関係の宛名は、事業所の所在地に関わらず「東近江行政組合管理者」と
なります。

事業所の所在地

宛名

近江八幡市

近江八幡消防署長

竜王町

東近江市

東近江市は事業所の所在する地区により異なります。

こちらから検索できます。

管轄署検索(東近江市)

八日市消防署長

日野消防署長

能登川消防署長

愛知消防署長

日野町

日野消防署長

愛荘町

愛知消防署長

5 添付書類に関するお問い合わせ先について
  各種申請や届出には添付書類が必要です。添付書類の詳細については、下表をご確認の
うえ、事業所所在地を管轄する消防署へお問い合わせください。

申請等の添付書類に関するお問い合わせ先

事業所の所在地

管轄消防署

電話番号

近江八幡市

近江八幡消防署予防係

0748−33−5119

竜王町

東近江市

東近江市は事業所の所在する地区により異なります。

こちらから検索できます。

管轄署検索(東近江市)

八日市消防署予防係

0748−22−7610

日野消防署予防係

0748−52−0119

能登川消防署予防係

0748−42−0119

愛知消防署予防係

0749−45−4119

日野町

日野消防署予防係

0748−52−0119

愛荘町

愛知消防署予防係

0749−45−4119

6 その他電子申請に関するお問い合わせ先


   東近江行政組合消防本部 予防課

     TEL:0748−22−7603
     E-mail: yobo@eastomi.or.jp



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