東近江消防 > アルコール等の安全な取扱いについて
 

【アルコールの火災予防上の特徴】

火気に近づけると引火しやすい。

アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい。

  このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、以下の点に注意していただき、安全に取り扱うようお願いします。
   

<火災予防上の一般的な注意事項>

 

 

 

 

 

消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。

 

 

室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行いましょう。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を行うことは避けましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ましょう。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりすることのないようにしましょう。

 

 

 

 

消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。また、詰め替えた容器に“消毒用アルコール”であること、“火気厳禁”などの注意事項を記載してください。

 

   

 

 

 

 

アルコール火災のもう一つの危険性として挙げられるのが、アルコールに引火した炎は、特に明るい場所では見えにくいということです。引火しても気づかないこと、これがまた危険因子となります。

このような危険性から、危険物に該当するアルコール類については、消防法で指定数量(400L)が定められており、これ以上の量のアルコール類を貯蔵したり、取り扱ったりする場合は、市町村長等の許可が必要になるほか、指定数量未満においても市町村の火災予防条例の基準に基づいた取扱い等が必要になる等、多くの規制がかかります。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用アルコールの需要の急増に伴い、特に製造企業や医療、福祉関連の各種事業所においては、保管・使用が増加することへの留意が必要です。

 

 

 

関係通知等

 

n    「消毒用アルコールの安全な取扱い等について」

(令和2318日付け消防危第77号)(一般的なPDFアイコンのフリーイラスト素材285.58KB

 

n    「厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の運用について」

(令和2410日付け事務連絡)(一般的なPDFアイコンのフリーイラスト素材1.08MB

 

n    「消毒用アルコールの取り扱いについて」 リーフレット 一般的なPDFアイコンのフリーイラスト素材619KB

 

 



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